2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁にて、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
デジタル庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有するデジタル大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する内閣任免の特別職であるデジタル監等を置くこととしております。 また、デジタル庁に、全ての国務大臣等をもって組織するデジタル社会推進会議を置くこととしております。
○国務大臣(松原仁君) 御指摘のとおり、内閣府設置法第十二条では、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項に関する総合調整のため、特命担当大臣による関係行政機関の長への勧告権等が規定されております。 このことが示すように、消費者担当大臣は、消費者の利益を守るための重い権限を与えられております。
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、所要の規定を整備することとしております。 また、復興庁に、全ての国務大臣等をもって組織する復興推進会議及び関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者をもって組織する復興推進委員会を置くこととしております。
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、所要の規定を整備することとしております。 また、復興庁に、全ての国務大臣等をもって組織する復興推進会議及び関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者をもって組織する復興推進委員会を置くこととしております。
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人を置くこととし、各大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐することとしております。
復興庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人を置くこととし、各大臣政務官は、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐することとしております。
教育というと、これまたすぐ文科省の仕事というふうにするのではなくて、学校教育もそうですけれども、成人教育ということの必要性も大変大きゅうございますから、消費者教育という問題も、新しい消費者行政一元化したところが文科省に対してもその他各省庁に対しても、消費者教育の面でもそれこそ司令塔的に、勧告権等を発揮して充実させるということが必要なのではないかというふうに思っております。
そして、各省庁に対して総合調整機能や勧告権等の強い権限を持たせる必要があるのかないのか。そして、所管する法律としましては、安全、取引、表示に関する基幹的な法律を所管する、そういったものも重要ではないか、そして、先ほどの委員からは地方との関係、私も出ていましたが、これまでの消費者行政における地方の役割等について非常にいい意見が出されたことは事実であります。そういったことが話題になっております。
医療事故を教訓化し、医療の安心、安全につなげていくためには、原因究明のための医療機関への立入調査権、再発防止に向けた勧告権等、きちんとした行政権限を持った、仮称医療基準監督局のような機関をつくり、迅速な被害者救済と医療現場の再生を図ることが必要と考えますが、総理のお考えをお伺いしたいと思います。
また、ただいま申し上げましたように委員会という名称につきましては、審議会に比べて調査権、勧告権等の強力な権限が付与されているなど、特殊な性格を有する機関に使用されることが多いというふうに申し上げられると思います。 いずれにしろ、その名称につきましては、その機関の所掌事務、権限等に照らしてそれぞれ適切な名称が付与されているということでございます。
それから他方、それ以外のことについては、総理大臣を通して所管の大臣に意見を言うことができる制度になっておりまして、この二つの大きな勧告権等を含めました権限と、それから多くの専門家スタッフの意見を求めて判断を下すという制度で今日までやってきておりまして、目下のところにわかにこの制度を改める必要はないのではないかというふうに考えているところでございます。
また、安全委員会は、他の通常の諮問委員会とやや異なっておりまして、みずから審議、決定を行う権能を許されておりまして、しかも、私どもは十分尊重委員会という名前をつけておるのでございますが、その結果につきましては内閣総理大臣初め関係行政機関の長は意見の尊重を十分に行う義務がございまして、その勧告権等を含めまして通常の諮問機関より強い権能を付与されでございます。
さらに、文部行政の隠れみのになりやすいこのような審議会に、勧告権等強い権限を与えていることは、かえって審議会の名のもとに、政府、財界に都合のよい改革が強行される危険を感ずるものであります。臨教審そのものも、設置に当たって我々が指摘したとおり、文部官僚の手のひらの上で、その官僚主義、権威主義、秘密主義、瑣末主義に陥って、教育改革に対する国民の期待にこたえていないとの批判があります。
これが今申し上げました理念としての懲戒権とはどうなるかという点につきましては、必ずしもその部面についての実績を示すものではないわけでありますので、そういうせっかくお与えいただきました注意勧告権等の実績をもいましばらくよく把握をする、それから、団体執行責任機関におきまする充実等もより深めることによりまして、理念へ到達する前進をも図りたいというふうに考えているのが現在の状況でございます。
○山田国務大臣 御案内のごとく、各省はいわば縦割りの関係になって行政組織が組まれておるというようなかっこうでございますけれども、環境庁の場合にはいわば横にまたがって、いま御指摘のように調整、そしてまた環境行政というものの立場からの勧告権等を持ってやっているわけでございますから、したがって、そういう立場においての一つの役割り、責任というものは、環境庁としてもみずからの環境行政というものに課せられた基本法
○国務大臣(小沢辰男君) 先ほども申し上げましたように、私ども、とにかく安全第一にすべての役所で考えていただかなければいけない立場でございますので、設置法には、環境保全のための私には一応関係行政機関に対する勧告権等もございますので、そうした意味でそれぞれ関係の機関の長に、御趣旨に沿うような、できるだけ安全対策を第一にするすべての施策を行っていただくようにお願いをして、事故の再発を防止するように徹底したいと
○政府委員(小島英敏君) 今度の物価局ができまして、権限ができましても、これは各省に対する勧告権限等でございますから、各省がたとえば輸入制限物資等が非常に値上がりをして、それに対して各省がどうもワクの拡大が非常に不十分であるとか、あるいは価格が上がっているのに関税が非常に高くてどうも思わしく輸入が進まないとかいう政策手段が残されているものにつきましては、今度の権限強化によって各省に対して勧告権等を発動